津山証券
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最良執行方針について
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券および取扱有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
1.対象となる有価証券
@ 国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」
A グリーンシート銘柄である株券、新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」
2.最良の取引の条件で執行するための方法
当社においては、お客様からいただいた注文に対し、当社が自己で直接相手方となる売買は行なわず、すべて委託注文として取扱います。
(1) 上場株券等
  当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文は、原則、国内の金融商品取引所市場に取次ぐこととします。ただし、お客様が前記によらない執行方法(取引所外売買、取引所立会時間外売買、VWAP〈売買高加重平均価格〉取引等)をご希望される場合には、お客様と合意した方法により注文を執行することといたします。
 
@ お客様から委託注文を受託いたしましたら、お客様のご指示がない限り、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買時間外に受注いたしました注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。
A @においては、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行ないます。
 
(a) 上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取次ぎます。
(b) 複数の金融取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において、株式会社QUICKの情報端末において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場(当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。)に取次ぎます。ただし、継続注文をお受けしている期間中に、選定金融商品取引所市場が変更された場合には、お客様のご指示により変更後の金融商品取引所市場に取次ぎます。なお、信用取引につきましては、当社制度上、反対売買を同一金融商品取引所市場で行なうことが前提となっているため、反対売買を行なう時点で上記金融商品取引所市場が変更された場合でも、建玉と同一金融商品取引所市場において執行いたします。
(c) (a)または(b)により選定した金融商品取引所市場が、当社が取引参加者または会員となっていないところである場合には、当該金融商品取引所市場への注文の取次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取次ぎます。
(2) 取扱有価証券(グリーンシート銘柄)
  取扱有価証券の注文を受託いたしましたら、当該銘柄の投資勧誘を行なっている金融商品取引業者に取次ぎます。当該銘柄の投資勧誘を行なっている金融商品取引業者が1社である場合には当該金融商品取引業者へ、複数ある場合には、取次ぎを行おうとする時点の直近において当該各金融商品取引業者が提示している気配のうち、お客様にとって最も有利と考えられる気配を提示している金融商品取引業者に取次ぎます。なお、銘柄によっては、注文をお受けできないものがあります。
3.当該方法を選択する理由
(1) 上場株券等
  金融商品取引所市場は多くの投資家の需要と供給が集中しており、取引所外売買等と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
また、複数の金融商品取引所に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
(2) 取扱有価証券(グリーンシート銘柄)
  お客様からいただいた注文を、注文が集まる傾向がある投資勧誘を行なう金融商品取引業者に取次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客様の注文の成約を実現できる可能性が高まると判断されるからです。
4.その他
(1) 次に掲げる取引については、2に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
 
@ お客様から執行方法に関するご指示(執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引
⇒当該ご指示いただいた執行方法
A 投資一任契約等に基づく執行
⇒当該契約等においてお客様から委任された範囲内において当社が選定する方法
B 株式累積投資等、取引約款等において執行方法を特定している取引
⇒当該執行方法
C 端株及び単元未満株の取引
⇒端株および単元未満株を取扱っている金融商品取引業者に取次ぐ方法
D 国内金融商品取引所市場に上場している外国株券の取引
⇒お客様から執行方針に関する特別なご指示がない場合は、外国株券等を取扱っている金融商品取引業者に取次ぐ方法
(2) システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります
したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
 
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